気になった話をまとめる日記

日々の気になったことを書いていくブログです。

国民年金の「学生特例」と「追納」にはこんなにメリット

 

20歳になると国民年金に加入して保険料を支払う必要があります。

 

でも学生だったら関係ない?

そんなことはありません。

学生向けの特別な制度を知って、

メリットを十分にいかしましょう。

 

 

学生でも国民年金に入るの?

 

20歳になって、日本年金機構から案内が

届いてビックリした方も多いかもしれません。

 

日本国内に住むすべての人は、20歳になると

国民年金に加入して、保険料を支払わなければいけないからです。

 

国民年金の保険料は、毎月16,410円(2019年度)です。

 

アルバイト代から毎月1万6千円も払うのは

「無理」と感じられる方も多いでしょう。

ましてや老後に受け取る年金の保険料なんて、

後回しにしたくなるのもわかります。

 

親御さんにしても、学費や仕送りの負担をしながら、

さらに子供の年金の面倒までは・・・と思われる方も多いでしょう。

 

だからと言って、何も手続きもせず、ほっておいては絶対にいけません。

 

保険料が「未納」になったら・・・

 

国民年金の案内が届いたのに何の

手続きもしないと「未納」になってしまいます。

 

将来、国民年金を受け取るためには

10年間の加入が必要ですが、「未納」

になってしまうと、この期間に入りませんので、

年金を受け取れなくなってしまいます。

 

でも将来の年金、といってもちょっとピンときませんよね。

 

実は、国民年金は老後の年金だけではなく、

若い時でも病気やケガで障害を受けた場合に、

障害年金という年金を受け取ることができます。

 

障害年金の額は、障害の程度や扶養する

子供の数によっても異なりますが、

年間約78万円(2級障害の場合)です。

 

でも「未納」のままだと、この障害年金も受け取ることができません。

 

障害年金は、不慮の事故による障害だけではなく、

精神障害や糖尿病などによる障害も対象になりますし、

20歳代でも障害年金を受けることができる方は20万人もいるとのことです。

 

そうなると身近に感じますよね。

 

そこで「学生特例」を

 

国民年金に入らなければいけないのはわかった。

でも1万6千円もの保険料は厳しいよ。

そんな学生さん向けの制度が「学生特例=学生納付特例制度」です。

 

「学生特例」は、今は保険料を払うのは難しいから、

払えるようになるまで待って下さい、という制度です。

 

市区町村の窓口で申し込めば、簡単に手続きをすることができます。

 

ただし、1回申し込みをすれば卒業まで大丈夫、

というわけではなく、有効なのは1年分

(その年の年度末まで)だけですので、注意が必要です。

 

例えば、現役で大学に合格し2年生のときに

20歳になった方は、2年生分、3年生分、4年生分と

3回の申し込みが必要です。

 

えっ!そんな制度知らなかった・・という方は、

2年1ヶ月前の分まで申請ができます。

 

でも、病気やケガになってしまった後に申し込みをすると、

障害年金を受け取れない場合がありますので、

いずれにしても早めの手続きが大切です。

 

 

働き出したら「追納」しよう

 

「学生特例」は保険料の「猶予(ゆうよ)」。

つまり、待ってあげますよ、という制度です。

 

似たような言葉に「免除」、払わなくてもよいですよ、

という制度がありますが、それとは違います。

 

そのため待ってもらっていた間の保険料を払わないと、

将来の年金額が減ってしまいます。

 

社会人になって少し余裕ができたら、

待ってもらっていた期間の保険料を払うことができます。

これを「追納」といい、10年前の分まで払うことができます。

 

実は、「追納」した分は自分の社会保険料の支払いですので、

社会保険料控除として所得税や住民税の節税に

つなげることができます。これはメリットです。

 

一般の会社に勤めている場合は、年末調整で

簡単に手続きすることができます。

 

ボーナスで将来のために貯金をしようかな、

そう思われる方は、国民年金の「追納」制度も

あわせて考えると良いでしょう。

 

 

まとめ

 

20歳から全員が義務といっても、

ついつい後回しになりがちな国民年金

 

でも、学生には「学生特例」、

社会人になったら「追納」という、

便利で有利な制度があります。

正しく理解して、将来の備えを万全にしたいですね。